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最近は春も感じる季節になり卒業や新しい環境にチャレンジされる方ケアマネの初任者研修を終わり初めて業務につく方も気持ちを新たに頑張っていきましょう。(私は花粉症でつらい季節です・・)
今回は居宅介護支援の処遇改善加算について少し話をしたいと思います。
026年(令和8年度)の介護報酬改定では、これまで処遇改善加算の対象外だった居宅介護支援(ケアマネ)等について、新たに処遇改善加算を設ける方針が示されています。加算の狙いは、介護職員に限らず介護従事者の処遇改善を広げ、賃上げと職場環境改善を後押しすることが目的のようですが、一方で、居宅介護支援は「ケアプラン費」(基本報酬)が収益の中心で、加算の原資や配分設計が訪問・通所サービスと異なりやすい領域です。制度を取れるかどうかだけでなく、どう配分して説明できるかまで把握しておく必要が経営者には必要になります。
居宅介護支援は「新設対象サービス」に含まれ、加算率も示されています。申請事務負担への配慮として、令和8年度中は要件対応のケアプランデータ連携システムの加入については「誓約」で算定可能とする趣旨も示されています。
支給額については実際の金額換算など地域区分等で変動しますが、まずは「単位×率」で増分を把握し、年間見込み→賃上げ配分の設計へ落とし込む流れになります。
長文になったきたの色々なメリット・デメリットについては次回にお話ししたいと思います。
疑問などあればケアプランセンターたいようHPより問い合わせから質問等をお待ちしております。